NEWS & COLUMN

資産形成約5分

NISA口座の金融機関は、途中で変更できますか?

NISAの金融機関は年単位で変更でき、現在の金融機関から交付される勘定廃止通知書等を新しい金融機関へ提出して手続きします。ただし、変更届を出す前にその年のNISA口座で既に買付けをしていると、その年分は変更できないため、時期と既存商品の取扱いを確認してください。

01

まず結論から

NISAの金融機関は年単位で変更でき、現在の金融機関から交付される勘定廃止通知書等を新しい金融機関へ提出して手続きします。ただし、変更届を出す前にその年のNISA口座で既に買付けをしていると、その年分は変更できないため、時期と既存商品の取扱いを確認してください。

NISA口座を開く金融機関は年単位で変更できます。現在の金融機関へ金融商品取引業者等変更届出書を提出し、交付された勘定廃止通知書等と非課税口座開設届出書を新しい金融機関へ提出するのが基本です。

02

対象になる条件を分けて考える

変更届の提出前に、その年の旧金融機関のNISA口座ですでに商品を受け入れている場合、その年分の金融機関は変更できません。旧金融機関で保有中の商品はそのまま非課税で保有できますが、新しい金融機関へNISAのまま移管はできないため、売却を急ぐ必要はありません。

この質問で確認したいのは、変更したい年、その年の買付け有無、変更届の提出時期、勘定廃止通知書、既存保有商品の管理、取扱商品・手数料です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。

03

支払い・判断が変わるところ

金融機関によって取扱商品、売買手数料、積立方法、ポイント、外国株の取扱いが異なります。変更だけで運用成果が改善するわけではなく、保有商品の売却益・損失、口座管理、長期方針を合わせて判断してください。

長期・積立・分散や税制優遇があっても元本・運用成果は保証されません。短期に使うお金と長期運用できるお金を分け、税務は個別に確認します。

04

具体例で考える

【想定事例】今年1月にNISAで投資信託を買い、4月に別の証券会社へ変更したくなりました。今年はすでに買付けがあるため、変更は翌年分から検討し、手続期間を現在と新しい金融機関へ確認します。

同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。

05

相談・請求前にそろえるもの

目的、使う時期、毎月の収支、生活防衛資金、手数料、価格変動・為替・解約リスク、税制上の口座を一覧にします。

資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。

06

約款・公的資料等の該当箇所

金融庁|NISA特設ウェブサイト よくある質問の「金融機関変更の手続き/変更前口座で既に受入れがある年は変更不可/既存商品の取扱い」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。

迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
電話で相談Webから相談予約