NISA口座の名義人が亡くなったら、家族のNISA口座へそのまま引き継げますか?
亡くなった方のNISA口座内の商品を、相続人のNISA口座へ非課税のまま移すことはできません。相続人は金融機関へ死亡届出書を提出し、商品は原則として相続人の特定口座または一般口座へ移管されるため、死亡日・評価額・相続手続きを確認します。
まず結論から
亡くなった方のNISA口座内の商品を、相続人のNISA口座へ非課税のまま移すことはできません。相続人は金融機関へ死亡届出書を提出し、商品は原則として相続人の特定口座または一般口座へ移管されるため、死亡日・評価額・相続手続きを確認します。
NISA口座の名義人が亡くなると、その方の非課税措置は終了し、相続人は金融機関へ非課税口座開設者死亡届出書を提出します。NISAの商品を相続人自身のNISA口座へ移すことはできず、原則として相続人の特定口座または一般口座へ移管します。
対象になる条件を分けて考える
相続人が取得した上場株式等の取得価額は、原則として相続開始日の終値などで計算され、その後の売却損益に関係します。死亡後の配当等、相続税評価、遺産分割は別の論点であり、複数の金融機関に口座があれば各社で手続きが必要です。
この質問で確認したいのは、NISA口座の金融機関、死亡日、非課税口座開設者死亡届出書、相続人の移管先口座、死亡日の終値、配当・分配金、相続税です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
死亡届の提出が遅れると、死亡後の配当や取引、取得価額の確認が複雑になることがあります。相続した商品を保有し続けても価格は変動し、運用成果は保証されないため、遺産分割と税務手続きとは分けて判断します。
長期・積立・分散や税制優遇があっても元本・運用成果は保証されません。短期に使うお金と長期運用できるお金を分け、税務は個別に確認します。
具体例で考える
【想定事例】亡くなった父のNISA口座に上場株式があり、長女が相続しました。株式は長女のNISA枠へは移せず、長女名義の特定口座または一般口座へ移管し、死亡日の終値等を取得価額として将来の売却損益を計算します。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
目的、使う時期、毎月の収支、生活防衛資金、手数料、価格変動・為替・解約リスク、税制上の口座を一覧にします。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
国税庁|NISA制度の手続・株式等の取得費の「非課税口座開設者死亡届出書/死亡時のNISA口座からの払出し/相続開始日の終値による取得価額」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 国税庁|NISA口座を開設している方が亡くなった場合(2026年10月9日確認)
- 国税庁|NISA制度の手続・株式等の取得費|非課税口座開設者死亡届出書/死亡時のNISA口座からの払出し/相続開始日の終値による取得価額(2026年10月9日確認)
