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健康・医療約5分

法人が役員のN-NOSE受検費用を負担した場合、福利厚生費として経費にできますか?

役員が受検したという理由だけで、直ちに福利厚生費の対象外になるわけではありません。全役員・従業員、または年齢など合理的な基準を満たす希望者全員に同じ受検機会を設け、会社が受検者全員の費用を通常必要と認められる範囲で負担するなど、制度の公平性が重要です。一部の役員だけを対象にすると役員給与と判断される可能性があるため、実施前に顧問税理士へ確認してください。

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まず結論から

役員が受検したという理由だけで、直ちに福利厚生費の対象外になるわけではありません。全役員・従業員、または年齢など合理的な基準を満たす希望者全員に同じ受検機会を設け、会社が受検者全員の費用を通常必要と認められる範囲で負担するなど、制度の公平性が重要です。一部の役員だけを対象にすると役員給与と判断される可能性があるため、実施前に顧問税理士へ確認してください。

N-NOSEの受検費用について、国税庁が商品名を挙げて福利厚生費になると示した個別回答は確認できません。そのため、会社負担の人間ドックなどに関する国税庁の取扱いを基に、対象者、金額、実施目的、支払方法などの実態から判断します。会計上『福利厚生費』と記帳しただけで、税務上も必ず損金になるわけではありません。

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対象になる条件を分けて考える

福利厚生として整理するなら、全役員・従業員、または年齢など健康管理上の合理的な基準を満たす希望者全員へ同じ条件で案内し、年1回など回数と会社負担額を社内規程に定めます。会社がサービス提供者へ直接支払い、案内文、対象者一覧、請求書、受検費用規程を保存しておくと、制度として実施したことを説明しやすくなります。

この質問で確認したいのは、対象者の基準、全員への案内、会社の受検費用規程、支払方法、金額と回数、役員・従業員間の公平性です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。

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支払い・判断が変わるところ

役員給与と判断された場合、役員本人に給与課税が生じるだけでなく、法人側でも定期同額給与などの要件を満たさず損金不算入となる可能性があります。役員しかいない法人、一部補助、立替精算、家族分の負担、対象年齢の設定などは事実関係で結論が変わるため、開始前に顧問税理士または所轄税務署へ確認してください。

N-NOSEはがんの有無・部位を確定する診断ではありません。結果にかかわらず症状があれば医療機関へ相談し、要精密検査の案内をN-NOSEで置き換えないでください。

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具体例で考える

【想定事例】代表取締役と取締役だけがN-NOSEを受け、会社が2人分を負担しました。従業員には案内せず、受検費用規程もありません。この場合は、役員の個人的費用を会社が負担した経済的利益として、役員給与と判断される可能性があります。反対に、全役員・従業員へ同じ条件で希望を募り、受検者全員分を会社が直接負担する制度なら、福利厚生費として説明しやすくなります。

同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。

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相談・請求前にそろえるもの

検査日と結果、年齢、症状、既往歴、公的ながん検診の受診歴、医療機関からの指示をできるだけ具体的に説明します。

資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。

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約款・公的資料等の該当箇所

国税庁|No.5202 役員等に対する経済的利益の「役員の個人的費用を法人が負担した場合の経済的利益/所得税上課税されない経済的利益を給与として扱わない場合」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。

迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。

※N-NOSEは診断や公的ながん検診の代わりにはなりません。症状がある場合は医療機関へご相談ください。

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