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保険・金融・実務約5分

消費者金融からは、年収の3分の1までなら必ず借りられますか?

総量規制は貸金業者からの個人借入残高を原則年収の3分の1までに制限する上限規制であり、その範囲まで借りられる権利を定めたものではありません。審査、返済能力、他社借入、信用情報等により借りられないことがあり、銀行ローン、法人借入、住宅ローン等は総量規制の対象関係が異なります。

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まず結論から

総量規制は貸金業者からの個人借入残高を原則年収の3分の1までに制限する上限規制であり、その範囲まで借りられる権利を定めたものではありません。審査、返済能力、他社借入、信用情報等により借りられないことがあり、銀行ローン、法人借入、住宅ローン等は総量規制の対象関係が異なります。

総量規制では、貸金業者から個人が借りる残高が年収の3分の1を超えると、新たな貸付けが原則制限されます。複数社の残高は合算し、クレジットカードのキャッシングは対象ですが、商品の後払いであるショッピング利用は貸金業法上の総量規制とは別です。

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対象になる条件を分けて考える

銀行カードローン、住宅ローン、自動車購入の一定の貸付け、個人事業者への一定の貸付け等は対象・取扱いが異なります。しかし総量規制の対象外であることは、審査なし・安全・返済不要という意味ではありません。借入可能額より、毎月返済と生活維持、利息総額、既存債務を先に確認します。

この質問で確認したいのは、借入先が貸金業者か銀行か、個人・事業・法人名義、年収資料、貸金業者からの借入残高、カードキャッシング、住宅・自動車等の除外・例外貸付、返済額・金利、信用情報、追加借入の必要性です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。

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支払い・判断が変わるところ

銀行カードローン残高を加えて年収の3分の1を超えても、直ちに貸金業法の総量規制違反になるとは限りません。一方で家計上の返済負担は消えず、借換え・おまとめも金利、返済期間、総返済額によって負担が増える場合があります。

追加借入を繰り返す前に、貸金業者の登録を金融庁で確認し、返済が難しい場合は日本貸金業協会、法テラス、自治体の多重債務相談等へ相談します。個人間融資や先払いを求めるSNS勧誘、口座・携帯の譲渡には応じないでください。

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具体例で考える

【想定例】年収300万円で貸金業者の借入残高が70万円ある人が、別会社へ30万円を申し込みました。合計が100万円以内でも、各社の審査や返済能力、信用情報により承認されるとは限りません。

同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。

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相談・請求前にそろえるもの

全借入先・残高・金利・毎月返済・完済予定、利用明細、クレジットカードのキャッシングとショッピングの区分、源泉徴収票等の年収資料、家計収支、延滞、担保・保証、申込画面・契約書を一つずつ確認していきます。

資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。

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約款・公的資料等の該当箇所

貸金業法・金融庁『貸金業法Q&A』の「貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)/Q2-12・Q2-13:貸金業者からの個人借入が対象、銀行貸付は対象外、キャッシングとショッピングの区別/住宅ローン等の除外・例外」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。

迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
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