乗合保険代理店の『おすすめ』は、何を基準に選ばれているのですか?
複数社の商品を扱う乗合代理店は、お客さまの意向を把握し、その意向に沿った合理的な基準と理由で商品を絞り込み、比較・推奨することが求められます。提案を受けるときは、取扱商品の範囲、比較した条件、推奨理由を確認してください。
まず結論から
複数社の商品を扱う乗合代理店は、お客さまの意向を把握し、その意向に沿った合理的な基準と理由で商品を絞り込み、比較・推奨することが求められます。提案を受けるときは、取扱商品の範囲、比較した条件、推奨理由を確認してください。
乗合代理店は複数の保険会社の商品を扱いますが、市場にある全商品を比較するとは限りません。現在も保険業法294条の2に基づく意向把握が必要で、希望する補償・保障、予算、保険期間などを確認し、その意向に沿った提案であることを説明する必要があります。
対象になる条件を分けて考える
金融庁は2026年8月、比較説明・推奨販売の適正化に関する内閣府令・監督指針の改正を公表し、2028年3月1日の施行・適用を予定しています。提案時は、取扱会社の範囲、絞り込みの基準、推奨理由、比較した条件を質問し、ご自身の意向と一致しているか確かめます。
この質問で確認したいのは、希望する補償・保障と予算、取扱保険会社・商品の範囲、比較した項目、推奨基準と理由、意向確認書、手数料や便宜供与が選定を左右していないかです。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
『おすすめ』は、すべての人にとって最も有利という保証ではありません。比較対象に含まれない会社・商品がある場合や、希望条件の聞き取りが不十分な場合もあるため、意向確認書と提案理由を読み、分からない点を契約前に質問してください。
制度改正の施行・適用は2028年3月1日予定ですが、現在も意向把握義務はあります。施行前後を問わず、ご自身の希望と提案内容が一致しているか確認します。
具体例で考える
【想定事例】同じ補償内容で保険料を抑えたいと伝えたところ、代理店から3案の提示を受けました。各案の補償差、免責金額、事故対応、特約を比較し、なぜ1案を推奨するのかを確認して選びました。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
提案書、比較表、意向確認書、契約概要・注意喚起情報、取扱保険会社一覧を保存します。口頭の推奨理由も、重要な点は書面やメールで確認してください。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
金融庁|令和7年保険業法改正に係る内閣府令等・監督指針改正の「1 改正の概要―適切な比較推奨販売/保険業法294条の2の意向把握義務/2 適用日等―2028年3月1日施行・適用」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 金融庁|乗合代理店の比較推奨販売に関する制度改正(2026年10月9日確認)
- 金融庁|令和7年保険業法改正に係る内閣府令等・監督指針改正|1 改正の概要―適切な比較推奨販売/保険業法294条の2の意向把握義務/2 適用日等―2028年3月1日施行・適用(2026年10月9日確認)
