保険の申込みで伝えた病歴や健康診断結果は、どのように扱われますか?
病歴や健康診断結果などは、取扱いに特に配慮が必要な『要配慮個人情報』に当たり、取得には原則として本人の同意が必要です。申込みや請求の際は、利用目的、利用する会社、第三者提供・委託の範囲、保管方法を個人情報保護方針や同意画面で確認してください。
まず結論から
病歴や健康診断結果などは、取扱いに特に配慮が必要な『要配慮個人情報』に当たり、取得には原則として本人の同意が必要です。申込みや請求の際は、利用目的、利用する会社、第三者提供・委託の範囲、保管方法を個人情報保護方針や同意画面で確認してください。
病歴、健康診断結果、診療・調剤を受けた事実などは、個人情報保護法上の要配慮個人情報に当たります。取得には原則として本人の同意が必要で、本人が知らないまま名簿のように第三者へ提供するオプトアウト方式は認められていません。
対象になる条件を分けて考える
保険会社・代理店は、引受審査、契約管理、保険金・給付金の支払いなど、示された利用目的の範囲で情報を扱います。申込画面や同意書では、共同利用、委託先、再保険会社等への提供、保管期間、開示・訂正等の窓口を確認し、必要な情報だけを正しい送付先へ提出します。
この質問で確認したいのは、提出する情報、利用目的、同意の内容、保険会社・代理店・委託先の範囲、第三者提供、保管期間、開示・訂正等の窓口、誤送信や漏えい時の連絡先です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
本人の同意があっても、安全管理が不要になるわけではありません。一方、法令に基づく場合や業務委託など、個別同意を要しない取扱いもあります。誤送信や漏えいが疑われる場合は、送信先の保険会社・代理店の個人情報相談窓口へ速やかに連絡してください。
要配慮個人情報でも、法令に基づく取扱いや委託などでは個別同意の要否が異なります。具体的な利用・提供の適法性は、利用目的、当事者、契約関係を確認して個別に判断します。
具体例で考える
【想定事例】給付金請求のため診断書の画像を担当者へ送る際、個人用SNSではなく会社が案内した正式な提出方法を確認しました。送信先、利用目的、必要なページを確かめ、控えを保存しました。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
個人情報保護方針、同意画面・同意書、提出した書類、送信日時・送信先、問い合わせ受付番号を保存します。健康情報は、会社が案内した正式な方法で必要な範囲だけ提出してください。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
個人情報保護委員会|要配慮個人情報Q&A 問011の「病歴・健康診断結果等の例/取得時の原則本人同意/オプトアウトによる第三者提供の制限/漏えい時の報告・通知」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 個人情報保護委員会|要配慮個人情報の留意点(2026年10月9日確認)
- 個人情報保護委員会|要配慮個人情報Q&A 問011|病歴・健康診断結果等の例/取得時の原則本人同意/オプトアウトによる第三者提供の制限/漏えい時の報告・通知(2026年10月9日確認)
