SNSで『保険金を簡単に受け取れる副業』に誘われたら、どうすればよいですか?
契約や保険金請求の指示に従わず、金銭も支払わないでください。実際には負っていないけがや架空の事故で請求すれば、勧誘者に指示された場合でも保険金詐欺に当たり得るため、警察相談専用電話#9110や消費者ホットライン188へ相談します。
まず結論から
契約や保険金請求の指示に従わず、金銭も支払わないでください。実際には負っていないけがや架空の事故で請求すれば、勧誘者に指示された場合でも保険金詐欺に当たり得るため、警察相談専用電話#9110や消費者ホットライン188へ相談します。
日本損害保険協会は、LINEオープンチャットやXなどで『保険金を簡単に受け取れる』と誘い、短期間に複数の傷害保険へ加入させ、実際には負っていないけがで請求させる事例を確認しています。サポート費などの名目で、先に金銭を要求される例もあります。
対象になる条件を分けて考える
虚偽の事故や損害を申告して保険金を請求することは、指示に従っただけでも刑事罰の対象となり得ます。不審な勧誘を受けたら契約・請求・送金をせず、警察相談専用電話#9110または消費者ホットライン188へ相談します。
この質問で確認したいのは、勧誘投稿・アカウント、メッセージ、振込先と支払記録、加入を指示された契約、作成・提出した請求書類、代理店・保険会社への連絡、警察・消費生活相談の受付記録です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
すでに契約や請求をしてしまった場合は、証拠を削除したり説明を作り替えたりせず、契約した代理店・保険会社へ速やかに相談してください。不正請求と確認されれば、保険金が支払われないだけでなく、警察への相談・刑事告発や損害賠償請求が検討される可能性があります。
『指示された』『軽いアルバイトだと思った』だけで責任がなくなるとは限りません。実際の法的評価は行為と経緯で変わるため、事実を隠さず専門窓口へ伝えます。
具体例で考える
【想定事例】SNSで『けがの保険を複数契約すれば稼げる』と誘われ、サポート費と申込書の作成を求められました。やり取りと振込先の画面を保存し、契約や送金を止めて警察と消費生活相談窓口へ相談しました。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
勧誘投稿、アカウント名、メッセージ、振込先、支払記録、契約書類、請求書類を削除せず保存します。相手へ新たに個人情報や金銭を渡さず、警察、消費生活相談窓口、保険会社へ相談してください。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
日本損害保険協会|SNS等を通じた保険金詐欺への関与にご注意の「SNSでの副業勧誘の手口/虚偽の事故・損害申告/刑事罰・損害賠償の可能性/相談先」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 日本損害保険協会|SNS等を通じた保険金詐欺への関与にご注意(2026年10月9日確認)
- 日本損害保険協会|SNS等を通じた保険金詐欺への関与にご注意|SNSでの副業勧誘の手口/虚偽の事故・損害申告/刑事罰・損害賠償の可能性/相談先(2026年10月9日確認)
