相続放棄した人が指定受取人の死亡保険金を受け取ると、生命保険金の非課税枠は使えますか?
相続放棄をしても、契約上の受取人として取得する死亡保険金は、原則として受け取れる場合があります。しかし、相続税の『500万円×法定相続人の数』の非課税は相続人が受け取った保険金に限られ、放棄した人本人の受取額には適用されません。
まず結論から
相続放棄をしても、契約上の受取人として取得する死亡保険金は、原則として受け取れる場合があります。しかし、相続税の『500万円×法定相続人の数』の非課税は相続人が受け取った保険金に限られ、放棄した人本人の受取額には適用されません。
受取人が指定された死亡保険金は、通常、遺産そのものではなく保険契約に基づく受取人固有の権利です。このため、相続放棄をしたことだけで直ちに請求できなくなるとは限りませんが、受取人指定、約款、遺言変更、同時死亡等を確認します。
対象になる条件を分けて考える
税務では、被相続人が保険料を負担した死亡保険金は『みなし相続財産』として相続税の対象になります。非課税限度額は法定相続人の数で計算しますが、放棄した人は非課税を適用できる受取人である『相続人』には含まれません。
この質問で確認したいのは、契約者・保険料負担者・被保険者・受取人、受取人指定の有効性、相続放棄の受理、法定相続人、各人の保険金額、他の相続財産、保険料負担割合、申告期限です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
法定相続人がほかにいる場合、その人が受け取った保険金には全体の非課税限度額を配分できる可能性があります。一方、保険料負担者が被保険者と異なれば所得税・贈与税となる場合があり、『放棄したから必ず相続税』とも一律にはいえません。
保険会社へ受取人と請求書類を確認し、家庭裁判所の相続放棄手続と保険請求を混同しないでください。税理士又は税務署へ当事者関係と金額を示し、税目、非課税配分、相続税申告への記載を確認します。
具体例で考える
【想定例】長男が母の相続を放棄しましたが、母が保険料を負担した生命保険の指定受取人として1,000万円を受け取りました。契約上の請求可否を確認したうえで、長男の受取額には死亡保険金の非課税を使わず相続税計算を検討します。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
保険証券・約款、契約者・被保険者・受取人、保険料負担の通帳・控除証明、死亡証明・戸籍、受取人変更資料、相続放棄申述受理通知、相続人関係図、各保険金の支払通知、遺産・債務一覧を準備します。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金・同Q&Aの「死亡保険金の非課税限度額/『相続人』には相続放棄をした人を含まない/死亡保険金は本来の相続財産ではなく契約上の受取人が取得」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 国税庁|相続税の課税対象になる死亡保険金(2026年10月22日確認)
- 国税庁|No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金・同Q&A|死亡保険金の非課税限度額/『相続人』には相続放棄をした人を含まない/死亡保険金は本来の相続財産ではなく契約上の受取人が取得(2026年10月22日確認)
- 国税庁|死亡保険金は遺産分割の対象か(2026年10月22日確認)
- 国税庁|死亡保険金を受け取ったときの税金(2026年10月22日確認)
