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法人保険約5分

顧客から預かった品物を壊した場合、通常の賠償責任保険で補償されますか?

他人から預かった物は、一般的な賠償補償で対象外となり、受託物危険などの補償が必要になる場合があります。業種、預かった目的、保管・作業・運送のどの場面で壊れたか、借用品・支給品・受託貨物の区分を確認してください。

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まず結論から

他人から預かった物は、一般的な賠償補償で対象外となり、受託物危険などの補償が必要になる場合があります。業種、預かった目的、保管・作業・運送のどの場面で壊れたか、借用品・支給品・受託貨物の区分を確認してください。

顧客から預かった物は、事業者が所有する物や通常の第三者財物と同じ扱いではありません。ビジネスマスター・プラスでは受託物危険を設け、販売・保管・運送等を目的として受託した物、借用財物、支給財物などを区分して補償します。

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対象になる条件を分けて考える

受託物の種類や事故原因によって対象外があります。自動車・船舶類、現金・有価証券、データ、仕事の目的物、自然消耗、加工不良や仕上がり不良などは契約条件を慎重に確認します。法律上の賠償責任や契約上の責任があるかも、保険金の支払判断とは別に順を追って見ていきます。

この質問で確認したいのは、所有者、受託の目的と契約、業種・業務内容、損害発生時の管理状況、受託物危険の有無、対象外財物、自己負担額です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。

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支払い・判断が変わるところ

受託物危険がない契約では、一般賠償の補償があっても預かり品の損害は対象外となることがあります。破損品を処分せず、受取票、作業記録、事故前後の写真、購入時期・価格、修理見積を保存し、顧客と賠償額を確定する前に連絡してください。

第三者賠償、対象物自体の損害、事故対応費用、休業損失は同じ保険で一括して補償されるとは限りません。原因確定前に賠償を約束せず、早めに保険会社へ報告します。

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具体例で考える

【想定事例】クリーニング店が顧客から預かった衣類を作業中に破損しました。受託物危険があり、申告した業種・業務、受託の目的、事故原因が対象なら、衣類の時価や修復可能性、自己負担額を確認して請求します。

同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。

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相談・請求前にそろえるもの

事故日時、業務内容、契約書・仕様書、作業記録、写真、被害物、原因調査、売上・費用資料、関係者との連絡記録を保存します。

資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。

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約款・公的資料等の該当箇所

損保ジャパン|事業活動総合保険『ビジネスマスター・プラス』(2026年6月改定)の「賠償ユニット・受託物危険/借用財物・販売・保管・運送受託物等の区分/主な対象外」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。

迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
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