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自動車保険約5分

車線変更でウインカーを出していれば、事故の過失はゼロになりますか?

ウインカーを出していても、それだけで過失がゼロになるわけではありません。進路変更が後続車へ急な速度・方向変更を強いる状況でなかったか、合図の時期、車間距離、双方の速度などを映像や損傷位置から個別に検討します。

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まず結論から

ウインカーを出していても、それだけで過失がゼロになるわけではありません。進路変更が後続車へ急な速度・方向変更を強いる状況でなかったか、合図の時期、車間距離、双方の速度などを映像や損傷位置から個別に検討します。

道路交通法第26条の2は、後続車が急に速度や方向を変えなければならない状況での進路変更を禁止しています。第53条と道路交通法施行令第21条による合図も必要ですが、ウインカーを出したことだけで安全確認義務がなくなったり、進路変更車の過失がゼロになったりするわけではありません。

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対象になる条件を分けて考える

合図を出した時期、車線をまたいだ位置、双方の速度と距離、道路標示、死角、衝突部位、ドライブレコーダーを確認します。車線変更の合図は原則として進路を変える約3秒前から行うため、直前の合図や合図なしは過失評価に影響することがあります。

この質問で確認したいのは、合図を始めた時点、車線変更の開始位置、双方の速度・車間距離、道路標示、ドラレコ、衝突箇所です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。

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支払い・判断が変わるところ

一方、後続車の著しい速度超過、意図的な加速、進路変更禁止区間などの事情が証拠で確認できれば、基本的な考え方から修正されることがあります。この例だけで具体的な割合は決められず、映像や現場資料に基づく個別判断です。

過失割合は保険約款の給付条件ではなく、事故態様や過去の裁判例などを参考に個別に検討されます。事故現場で割合や賠償額を断定・約束しないようにします。

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具体例で考える

【想定事例】右ウインカーを出すと同時に隣の車線へ入り、すでに側方を走っていた車と接触しました。合図を出していても相手に急な回避を強いる進路変更なら、車線変更側の過失がなくなるとはいえません。

同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。

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相談・請求前にそろえるもの

現場見取図、道路・駐車枠・信号の状況、車の停止・進行方向、損傷箇所、ドラレコや防犯カメラ、目撃者情報を残します。

資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。

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約款・公的資料等の該当箇所

e-Gov法令検索|道路交通法施行令の「第21条(合図の時期及び方法)―同一方向へ進行しながら進路を変えるときは、その行為をしようとする時の3秒前」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。

迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
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