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自動車保険約5分

対向車がセンターラインを越えて衝突したら、自分の過失は必ず0%ですか?

対向車の越境は重要な判断材料ですが、それだけで自分の過失が必ず0%と確定するわけではありません。越境理由、道路標示、双方の速度・位置、発見後に回避できたかなどを映像や現場資料から確認します。

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まず結論から

対向車の越境は重要な判断材料ですが、それだけで自分の過失が必ず0%と確定するわけではありません。越境理由、道路標示、双方の速度・位置、発見後に回避できたかなどを映像や現場資料から確認します。

道路交通法は原則として道路の左側部分を通行するよう求め、右側部分へはみ出せる場面も限定しています。対向車が理由なく中央線を越えた事実は重く評価されますが、民事の過失割合は、違反の有無だけでなく事故の具体的な回避可能性や双方の運転も含めて決まります。

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対象になる条件を分けて考える

自車が停車していた、左端へ避けていた、越境直前で回避不能だったという映像は0%を主張する強い資料になります。一方、自車も中央線寄りを高速で走行していた、十分前から越境車を認識できた、追越しや工事で道路状況が特殊だったなどの事情は個別に検討されます。

この質問で確認したいのは、中央線の種類、越境位置・理由、双方の速度と走行位置、見通し、制動・回避、道路幅、工事・障害物、ドラレコ原本、防犯映像、損傷位置、実況見分です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。

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支払い・判断が変わるところ

中央線が黄色か白色か、障害物回避のための越境か、対向車が完全にこちら側へ入ったかで評価は同じではありません。保険会社の提示割合に疑問があれば、採用した事故類型、基本割合、増減した事情と資料を尋ねます。

現場では割合や全額負担を約束せず、救護・通報・事故連絡を行います。車両保険を使うか、相手への請求を待つかは、修理時期、免責、等級、相手の保険、争点を確認して決めてください。

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具体例で考える

【想定例】緩いカーブで対向車が白の中央線を越え、自車前部へ衝突しました。ドラレコから、越境開始地点、接触までの秒数、自車の速度と左への回避、道路幅を計測し、越境理由と修正要素を確認します。

同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。

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相談・請求前にそろえるもの

ドラレコの前後映像・音声・GPSを上書き前に保存し、中央線・道路幅・カーブ・障害物・タイヤ痕・破片・両車の最終位置と損傷を撮影します。警察の受理情報、目撃者、防犯映像、修理見積、けがの資料も順を追って見ていきます。

資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。

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約款・公的資料等の該当箇所

道路交通法の「第17条第4項・第5項(道路の左側部分の通行と例外)、第18条(左側寄り通行等)、第70条(安全運転の義務)」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。

迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
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