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ゴルファー保険約5分

壊れたゴルフクラブは、保険会社へ連絡する前に修理してもよいですか?

損保ジャパンの現行約款では、ゴルフ用品を修理する場合は、必要な応急の仮手当てを除き、あらかじめ保険会社の承認を得ることとされています。破損品を処分せず、写真・事故状況・修理見積を残して先に連絡してください。

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まず結論から

損保ジャパンの現行約款では、ゴルフ用品を修理する場合は、必要な応急の仮手当てを除き、あらかじめ保険会社の承認を得ることとされています。破損品を処分せず、写真・事故状況・修理見積を残して先に連絡してください。

損保ジャパンのゴルフ用品損害特約第6条は、ゴルフ用品を修理する場合、必要な応急の仮手当てを除き、あらかじめ保険会社の承認を得ることを事故発生時の義務としています。修理前の状態を確認できるよう、破損品を保管し、全体・破損部・型番の写真を残します。

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対象になる条件を分けて考える

第7条は、保険金請求書、保険証券、事故状況報告書、損害程度を証明する書類など、保険会社が求める資料の提出を定めています。承認を得ず修理したことだけで常に全額不払いになるとは限りませんが、それによって保険会社が被った損害額が差し引かれる可能性があります。

この質問で確認したいのは、事故場所と原因、破損品の現物、写真、修理見積、事前承認、事故状況報告書、保険金額です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。

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支払い・判断が変わるところ

折れたクラブを処分して新品へ買い替えると、事故原因、修理可否、損害額を確認できなくなるおそれがあります。自然消耗、置き忘れ、ゴルフ場敷地外の損害などは別途対象外となるため、連絡しただけで支払いが確定するわけではありません。

賠償、本人のケガ、用品、ホールインワン費用は別々の補償です。加入している補償項目と保険始期に対応する約款を確認してください。

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具体例で考える

【想定事例】スイング中にクラブのシャフトが折れ、その日のうちに修理店へ持ち込みました。必要な応急措置でなければ、作業を始める前に保険会社へ事故状況と見積書を伝え、承認を確認します。

同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。

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相談・請求前にそろえるもの

事故・達成の日時と場所、プレー状況、同伴者・目撃者、ゴルフ場への届出、写真や映像、診療記録、破損品、領収書など、質問に関係する資料を残します。

資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。

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約款・公的資料等の該当箇所

損保ジャパン|『THE カラダの保険』ご契約のしおり・約款(2025年10月版)の「ゴルフ用品損害特約 第6条(1)⑦・第7条(2)―修理前の承認/事故状況報告書・損害程度を証明する書類」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。

迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
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