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ゴルファー保険約5分

ゴルフ練習場で他人にケガをさせた場合も、ゴルファー保険の対象ですか?

損保ジャパンのゴルフ中賠償責任特約は、ゴルフの練習中に起きた偶然な事故で法律上の賠償責任を負った場合も対象になり得ます。ただし、特約の有無、事故状況、相手との関係、損害を受けた物などを確認し、賠償額を約束する前に連絡してください。

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まず結論から

損保ジャパンのゴルフ中賠償責任特約は、ゴルフの練習中に起きた偶然な事故で法律上の賠償責任を負った場合も対象になり得ます。ただし、特約の有無、事故状況、相手との関係、損害を受けた物などを確認し、賠償額を約束する前に連絡してください。

損保ジャパンのゴルフ中賠償責任特約は、ゴルフ場での競技中だけでなく、ゴルフの練習または指導中に発生した偶然な事故も対象に含めています。練習場で他人にケガをさせたり他人の物を壊し、法律上の賠償責任を負った場合に補償対象となり得ます。

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対象になる条件を分けて考える

事故時は相手の救護を優先し、練習場管理者へ届け出て、打席位置、クラブ・ボールの動き、目撃者、防犯カメラ、相手の受診状況を記録します。賠償金額の決定には保険会社の事前承認が必要とされるため、先に金額を約束しないようにします。

この質問で確認したいのは、ゴルフ中賠償責任特約、練習中か、法律上の賠償責任、相手のケガ・物損、示談前の連絡です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。

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支払い・判断が変わるところ

故意による事故、同居親族への賠償、被保険者が所有・使用・管理する財物の損害などは約款上対象外となる場合があります。練習場の設備や借りたクラブの損害は『他人の物』でも管理下財物等の除外に当たらないか、個別確認が必要です。

賠償、本人のケガ、用品、ホールインワン費用は別々の補償です。加入している補償項目と保険始期に対応する約款を確認してください。

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具体例で考える

【想定事例】打席後方を確認せず素振りし、通りかかった利用者にクラブが当たって負傷させました。練習中の偶然な事故か、法律上の賠償責任があるか、加入特約と事故状況を確認します。

同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。

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相談・請求前にそろえるもの

事故・達成の日時と場所、プレー状況、同伴者・目撃者、ゴルフ場への届出、写真や映像、診療記録、破損品、領収書など、質問に関係する資料を残します。

資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。

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約款・公的資料等の該当箇所

損保ジャパン|『THE カラダの保険』ご契約のしおり・約款(2025年10月版)の「ゴルフ中賠償責任特約 第1条・第3条―練習・競技・指導中の事故/保険金を支払わない主な場合」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。

迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
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