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ゴルファー保険約5分

海外のゴルフ場でホールインワンを達成した場合、費用補償の対象ですか?

損保ジャパンの個人向けホールインワン・アルバトロス費用特約は、日本国内の所定のゴルフ場での達成を支払条件としているため、海外での達成は同特約の対象になりません。契約商品や特約が異なる場合は条件も変わり得るため、保険証券と適用約款を確認してください。

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まず結論から

損保ジャパンの個人向けホールインワン・アルバトロス費用特約は、日本国内の所定のゴルフ場での達成を支払条件としているため、海外での達成は同特約の対象になりません。契約商品や特約が異なる場合は条件も変わり得るため、保険証券と適用約款を確認してください。

損保ジャパンの個人向けホールインワン・アルバトロス費用特約は、達成場所を日本国内に所在する有料の9ホール以上のゴルフ場等と定めています。そのため、海外のゴルフ場で達成しても、この特約から記念品・祝賀会などの費用は支払対象になりません。

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対象になる条件を分けて考える

海外でプレーするときは、賠償責任や本人のケガ、携行品が海外で対象になるかと、ホールインワン費用の地域条件を分けて確認します。同じゴルファー向け保険でも補償項目ごとに国内外の範囲が異なるため、商品名だけでは判断しないことが大切です。

この質問で確認したいのは、契約商品と特約、達成した国・ゴルフ場、保険始期、競技条件、費用を支出する前の連絡です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。

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支払い・判断が変わるところ

海外の大会名やゴルフ場の格式、目撃者・映像、領収書がそろっていても、地域条件を満たさなければ支払われません。他社商品や団体契約を含めて条件が同一とは限らないため、実際の保険始期に対応する約款を確認してください。

賠償、本人のケガ、用品、ホールインワン費用は別々の補償です。加入している補償項目と保険始期に対応する約款を確認してください。

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具体例で考える

【想定事例】海外旅行中のコースでホールインワンを達成し、帰国後に記念品を購入しました。特約は付いていましたが、達成場所が日本国外だったため、約款の地域条件を満たしません。

同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。

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相談・請求前にそろえるもの

事故・達成の日時と場所、プレー状況、同伴者・目撃者、ゴルフ場への届出、写真や映像、診療記録、破損品、領収書など、質問に関係する資料を残します。

資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。

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約款・公的資料等の該当箇所

損保ジャパン|『THE カラダの保険』ご契約のしおり・約款(2025年10月版)の「ホールインワン・アルバトロス費用特約 用語の定義・第1条―日本国内に所在する9ホール以上の有料ゴルフ場等」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。

迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
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