地震でテレビ1台だけ壊れたら、家財の地震保険は受け取れますか?
家財の地震保険は、壊れた1点の修理費だけでなく、契約対象となる家財全体の時価額に対する損害割合で認定します。一部損は家財の損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満などが基準のため、テレビ1台の損害だけでは該当しないことがあります。
まず結論から
家財の地震保険は、壊れた1点の修理費だけでなく、契約対象となる家財全体の時価額に対する損害割合で認定します。一部損は家財の損害額が家財全体の時価額の10%以上30%未満などが基準のため、テレビ1台の損害だけでは該当しないことがあります。
家財の地震保険は、テレビ1台の修理費を個別に精算するのではなく、保険の対象となる家財全体の時価額に対する損害額の割合で、全損・大半損・小半損・一部損を認定します。一部損は家財損害額が家財時価額の10%以上30%未満の場合です。
対象になる条件を分けて考える
家財全体の時価額が300万円なら、制度上の一部損の下限は損害額30万円が目安です。ただし、損害品の評価、家財全体の時価額、対象外品の扱いで結果は変わり、テレビの購入価格だけでは判定できません。
この質問で確認したいのは、家財の地震保険、家財全体の時価額、損害品一覧と写真、各品の損害額、対象外の財物、損害区分です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
実際には食器、家具、家電など他の家財にも損害がないか確認します。安全を確保したうえで部屋全体と各損害品を撮影し、購入資料・型番を残し、片付け・処分前に保険会社へ連絡してください。
被害原因が風災、水災、水濡れ、地震などのどれに当たるかで補償が変わります。片付けや修理前に記録し、損害拡大を防ぐ応急措置をしたうえで連絡します。
具体例で考える
【想定事例】地震で時価15万円のテレビだけが壊れ、家財全体の時価額が300万円と評価されました。損害割合は5%となる計算例で、一部損の10%基準に達しないため、家財の地震保険金は支払われない可能性があります。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
保険証券、建物・家財の対象、事故原因、被害箇所の写真・動画、修理見積書、気象情報、罹災証明等の必要性を確認します。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
損害保険料率算出機構|地震保険基準料率の「支払われる保険金の額―家財の全損・大半損・小半損・一部損/家財時価額に対する損害割合」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 損害保険料率算出機構|地震保険の損害認定(2026年10月6日確認)
- 損害保険料率算出機構|地震保険基準料率|支払われる保険金の額―家財の全損・大半損・小半損・一部損/家財時価額に対する損害割合(2026年10月6日確認)
- 日本損害保険協会|地震保険の支払基準(2026年9月26日確認)
