相続した不要な土地は、国に引き取ってもらえますか?
相続土地国庫帰属制度では、相続等で取得した土地について法務局へ申請し、法令上の要件を満たして承認され、負担金を納付すると国庫へ帰属させられます。ただし、建物がある土地、担保権がある土地、境界争いがある土地、管理に過分な費用・労力がかかる土地などは申請却下・不承認となるため、事前相談で確認してください。
まず結論から
相続土地国庫帰属制度では、相続等で取得した土地について法務局へ申請し、法令上の要件を満たして承認され、負担金を納付すると国庫へ帰属させられます。ただし、建物がある土地、担保権がある土地、境界争いがある土地、管理に過分な費用・労力がかかる土地などは申請却下・不承認となるため、事前相談で確認してください。
相続土地国庫帰属制度は、相続または相続人への遺贈で土地を取得した人が法務局へ申請し、審査で承認され、負担金を納めることで所有権を国庫へ移す制度です。制度開始前に相続した土地も対象ですが、売買で取得した本人や、基本的に法人は利用できません。
対象になる条件を分けて考える
建物がある、担保権・使用収益権がある、他人の利用が予定される、土壌汚染がある、境界・所有権に争いがある土地は申請できません。崖、地上・地下の残置物、管理困難な森林など、通常管理に過分な費用・労力がかかる土地も不承認となる場合があります。
この質問で確認したいのは、取得原因と申請者、建物・担保権、境界と権利関係、土壌汚染・崖・残置物、共有者、審査手数料と負担金です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
申請時には土地1筆ごとの審査手数料が必要で、取下げ・却下・不承認でも返還されません。承認後も10年分の標準的管理費用相当の負担金が必要です。共有地は共有者全員の共同申請が原則となるため、登記・境界・費用を確認してください。
相続・事業承継は税務、民法、会社法、保険契約が重なります。一般論だけで税額や申告要否を決めず、資料を基に税理士・弁護士等へ確認してください。
具体例で考える
【想定事例】相続した遠方の宅地を国へ引き取ってもらいたいものの、老朽家屋と抵当権が残っています。建物の存在と担保権は却下事由なので、除却・抹消の可否と費用を整理してから事前相談します。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
財産・債務、保険契約、保険料負担者、被保険者、受取人、法定相続人、株式、借入・保証、期限を一覧にします。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
法務省|相続土地国庫帰属制度の概要・引き取れない土地の要件の「帰属法2条3項・5条1項―申請者、却下事由・不承認事由/承認後の負担金」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- 法務省|相続土地国庫帰属制度(2026年10月4日確認)
- 法務省|相続土地国庫帰属制度の概要・引き取れない土地の要件|帰属法2条3項・5条1項―申請者、却下事由・不承認事由/承認後の負担金(2026年10月4日確認)
