子が相続放棄した場合、その子ども(孫)が代わりに相続人になりますか?
被相続人の子が相続放棄したことを理由に、その子どもが代襲相続人になるわけではありません。代襲相続は、子が相続開始前に死亡した場合や相続欠格・廃除の場合などであり、放棄するとその人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、次順位の相続人を確認します。
まず結論から
被相続人の子が相続放棄したことを理由に、その子どもが代襲相続人になるわけではありません。代襲相続は、子が相続開始前に死亡した場合や相続欠格・廃除の場合などであり、放棄するとその人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、次順位の相続人を確認します。
代襲相続は、本来相続人となる子が相続開始前に死亡している、欠格事由に該当する、廃除された場合に、その人の子が代わって相続する制度です。民法887条2項は放棄を代襲原因に挙げていません。
対象になる条件を分けて考える
子全員が放棄すると、被相続人の直系尊属、次いで兄弟姉妹へ相続順位が移る可能性があります。兄弟姉妹が先に死亡していれば甥・姪までの代襲があり得ます。後順位の人の熟慮期間は自分が相続人になったことを知った時から問題になるため、債権者通知を放置せず関係者全体を確認します。
この質問で確認したいのは、被相続人との続柄、死亡の順序、放棄した人・受理日、孫、他の子、直系尊属、兄弟姉妹・甥姪、遺言、財産・債務、生命保険受取人、各人の熟慮期間です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。
支払い・判断が変わるところ
父が祖父より先に死亡していた場合は、孫が代襲相続人となる可能性があり、放棄の場合と結論が違います。また、祖父の遺言による遺贈、受取人指定の死亡保険金、父自身の相続は別の権利関係で、孫が何も受け取らないと一律にはいえません。
放棄予定なら財産の売却・自分のための引出し等を避け、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所や弁護士等へ期限を確認します。誰が次順位になるかを家系図だけで断定せず、戸籍と放棄の受理状況をそろえて関係者へ連絡してください。
具体例で考える
【想定例】祖父が死亡し、その唯一の子である父が多額の債務を理由に相続放棄しました。父の子である孫は、父の放棄だけを理由に代襲相続人にはならず、祖父の父母や兄弟姉妹など次順位を確認します。
同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。
相談・請求前にそろえるもの
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、死亡日・死亡順、相続放棄申述受理通知、遺言、財産・債務一覧、請求書、生命保険証券、不動産・預金資料、各人が相続開始を知った日を順を追って見ていきます。
資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。
約款・公的資料等の該当箇所
民法の「第887条第2項・第3項(子の代襲相続―死亡・相続欠格・廃除)、第889条第2項(兄弟姉妹の代襲)、第939条(相続放棄は初めから相続人でなかったものとみなす)」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。
迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
- e-Gov法令検索|民法・相続放棄と代襲相続(2026年10月24日確認)
- 民法|第887条第2項・第3項(子の代襲相続―死亡・相続欠格・廃除)、第889条第2項(兄弟姉妹の代襲)、第939条(相続放棄は初めから相続人でなかったものとみなす)(2026年10月24日確認)
- 裁判所|相続の放棄の申述(2026年10月24日確認)
