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法人・相続約5分

遺言書があれば、遺留分を請求されることはありませんか?

有効な遺言書があっても、一定の相続人の遺留分を侵害していれば、受遺者等へ遺留分侵害額請求をされる可能性があります。遺贈自体が当然に無効になるのではなく、請求により侵害額に相当する金銭債権が生じるため、財産評価と資金準備を含めて確認します。

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まず結論から

有効な遺言書があっても、一定の相続人の遺留分を侵害していれば、受遺者等へ遺留分侵害額請求をされる可能性があります。遺贈自体が当然に無効になるのではなく、請求により侵害額に相当する金銭債権が生じるため、財産評価と資金準備を含めて確認します。

遺留分は、兄弟姉妹を除く一定の相続人に保障された最低限の取り分です。遺言で特定の人へ財産を集中させても遺贈が直ちに無効になるわけではありませんが、遺留分を侵害された相続人が請求すると、受遺者等に侵害額相当の金銭債務が生じます。

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対象になる条件を分けて考える

配偶者・子・直系尊属など遺留分権利者、法定相続分、遺言・生前贈与、相続開始時の財産と債務、請求期限を一つずつ確認していきます。自社株や不動産を後継者へ集中させる場合は、保険金・現預金など支払資金も含めて事業承継計画を作ります。

この質問で確認したいのは、相続人と遺留分権利者、遺言・生前贈与、財産評価、請求期限、支払資金、事業用株式・資産の承継です。契約名や制度名だけで一律に判断せず、実際の状況を条件に当てはめます。

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支払い・判断が変わるところ

遺留分侵害額請求には期間制限があり、生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要です。中小企業の事業承継では一定要件の下で民法特例を利用できる場合もあるため、遺言作成だけで完結させず、弁護士・税理士等へ確認してください。

相続・事業承継は税務、民法、会社法、保険契約が重なります。一般論だけで税額や申告要否を決めず、資料を基に税理士・弁護士等へ確認してください。

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具体例で考える

【想定事例】会社の全株式を長男へ相続させる遺言を作りましたが、他の子の遺留分を考慮していませんでした。遺言は当然無効にならなくても、長男が多額の金銭請求を受け、株式売却が必要になるおそれがあります。

同じように見えるケースでも、時期、原因、当事者、契約内容、証拠資料などが違えば結論は変わります。この例だけで実際の支払可否、責任、医療・税務上の取扱いを断定することはできません。

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相談・請求前にそろえるもの

財産・債務、保険契約、保険料負担者、被保険者、受取人、法定相続人、株式、借入・保証、期限を一覧にします。

資料が十分でない場合も、まず分かる範囲で日時と経緯を時系列に整理してください。事故や保険金請求では、修理・処分・示談・契約変更などを行う前に、保険会社や代理店へ連絡した方がよい場合があります。

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約款・公的資料等の該当箇所

裁判所|遺留分放棄の許可の「遺留分の概要/遺留分を侵害する贈与・遺贈も当然無効ではないこと/遺留分侵害額請求による金銭債権」を確認しました。出典欄のリンクから原文をご覧いただけます。保険商品は保険始期、制度は適用時期によって内容が変わるため、ご自身に適用される資料を確認してください。

迷ったときは、現在の契約や事故の状況を整理するところからご相談ください。
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