『106万円の壁』がなくなった後に――手取りと保障を、一緒に考える
10月1日から短時間労働者の社会保険加入の賃金要件が撤廃されました。残る条件、手取りの変化、病気で働けないときの保障を、順番に確認します。
何がなくなったのかを、まず確認する
『106万円の壁がなくなったそうですね。これからは、収入を気にせず働けるのでしょうか』。ニュースを見て、そんな疑問を持った方もいらっしゃると思います。今回の変更を理解するには、まず、何がなくなったのかを確認する必要があります。
2026年10月1日、パートなど短時間で働く方の社会保険加入条件から、『所定内賃金が月額8万8,000円以上』という要件が撤廃されました。これが、いわゆる『106万円の壁』の撤廃です。
働く時間や勤務先の条件は残ります
ただし、社会保険に入る条件がすべてなくなったわけではありません。対象となる勤務先では、週の所定労働時間が20時間以上であること、原則として学生ではないことなどが引き続き関係します。雇用期間が2か月以内でも、更新などでそれを超えて働く見込みがある場合は、加入対象となり得ます。
また、『従業員51人以上』という会社の規模は、単純に職場にいる全員を数えるものではありません。厚生年金の加入者数を基に判断するため、自分の勤務先が対象かどうかは、会社の担当者に確認するのが確実です。小規模な勤務先でも任意の適用などで対象になる場合があります。
今回なくなったのは短時間労働者の賃金要件です。税金の扶養や、健康保険の被扶養者の認定条件がすべてなくなるわけではありません。また、最低賃金の減額特例の許可を受け、所定内賃金が月額8万8,000円未満の方には例外的な取扱いがあります。
手取りだけでなく、増える保障も見る
ここで気になるのが、毎月の手取りです。これまで配偶者の扶養に入っていて、自分では社会保険料を負担していなかった方は、新たに加入すると給与から保険料が引かれます。同じ給与額なら、手取りが減ることもあります。
一方で、加入によって増える保障もあります。厚生年金は将来の年金に上乗せされ、勤務先の健康保険では、病気やけがで働けないときに、条件を満たせば傷病手当金を受け取れます。保険料は原則として会社と本人が分担します。
私はがんの治療を経験して、働けない期間の暮らしをどう支えるかという問題を、以前より身近に感じるようになりました。治療費の備えと、毎月の生活費の備えは、分けて考える必要があります。だからこそ、社会保険の変更を『負担が増えるかどうか』だけで判断せず、受け取れる保障まで確認していただきたいと思います。
会社に聞いてから、家計と保険を整理する
まずは会社に、加入対象になるか、毎月の保険料はいくらか、いつから給与に反映されるかを聞いてみてください。そのうえで、家計と、今入っている民間保険の役割を整理すると、考える順番が見えてきます。
法人のお客様も、対象となる方の確認と、会社が負担する保険料の見積もりを進めておきたいところです。勤務時間や手取りについて、従業員の方と同じ資料を見ながら話すことが、誤解を減らす一歩になります。
『壁がなくなった』という言葉だけで、働く時間を急いで変える必要はありません。自分の体調、家族の事情、手取り、将来の年金。その全体を見ながら、無理なく続けられる働き方を選んでいきたいものです。
- 日本年金機構|短時間労働者の賃金要件の撤廃(2026年10月1日更新/10月9日確認)
- 日本年金機構|短時間労働者への適用拡大(2026年10月9日確認)
- 厚生労働省|社会保険の加入対象の拡大(2026年10月9日確認)
※情報の基準日は2026年10月9日です。加入の判断や保険料、給付には個別の条件があります。勤務先、年金事務所、加入先の健康保険、社会保険労務士などにご確認ください。
